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フロン排出抑制法とは?

フロン排出抑制法は業務用エアコンの法令点検の根拠法であり、フロン類の適切な回収や設備経年劣化に伴う漏えい防止を目的とした法律です。エアコンや冷蔵庫などの冷媒用途に使用されるフロン類は、高い温室効果を有するため、地球温暖化の観点から大気中への排出が好ましくない化学物質です。

業務用エアコンおよび冷凍機器・冷蔵機器を廃棄する際、フロン類の適切な回収と破壊を義務付ける「フロン回収・破壊法」が平成14年に施行されました。

平成26年には「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)と名称変更し、フロン類使用機器の管理者に対して、機器の点検などが新たに義務付けられました。

同法は平成27年4月に全面施行されています。令和2年には再び法改正され、フロン類の引渡義務違反や虚偽記載などに対する直接罰といった新たな規定も盛り込まれました。義務違反に対して、これまでは都道府県知事の勧告や命令を経て、従わないことを罰する間接罰規定でしたが、本改正を機により厳しい措置へと変わりました。

フロン排出抑制法では、第一種特定製品(業務用エアコンや冷凍機器、冷蔵機器などであって、冷媒としてフロン類が使われているもの) に対する法令点検が規定されています。

業務用エアコンの法令点検を実施するのは「管理者」と決められています。

令和2年の法改正に伴い、違反事業者には罰則が設けられているため、事前に関係者同士で話し合い、各機器の責任の所在を明確にしておきましょう。

令和2年の法改正に伴い、違反事業者には罰則が設けられているため、事前に関係者同士で話し合い、各機器の責任の所在を明確にしておきましょう。

「管理者」が取り組むべき事項

適切な設置、適正な使用環境の維持

管理者は、機器周辺を清掃し、機器の損傷につながるような物を設置しないよう心がけ、点検・修理時の邪魔にならないよう作業スペースを常に確保することが求められます。

漏えい時の報告

管理者は、漏えいしたフロン類の数量をGWP(地球温暖化係数)で換算し、合計1,000トンを超える場合は、管理者情報や漏えい状況などを記入し、事業所管大臣へ提出する必要があります。

機器の点検

管理者は、対象機器の定格出力に応じて、決められた点検を定期的に行う必要があります。点検には、誰でも実施可能な「簡易点検」と、有資格者が行う「定期点検」の2種類があります。

機器廃棄時の適切な対応

管理者は、業務用エアコンを廃棄するとき、第一種フロン類充填回収業者に依頼し、フロン類を回収したのち機器を廃棄しなければなりません。フロン類の回収を依頼する際は、管理者が充填回収業者に対して回収依頼書を交付し、機器回収後、充填回収業者は管理者に引取証明書を交付する必要があります。

機器の点検や整備に関する記録・保存

管理者は、適切な機器管理を行うため、業務用エアコンの点検・修理やフロンガスの充填・回収などを行った際には、機器ごとに履歴の記録と保存をする必要があります。

違反時の罰則

令和2年改正前のフロン排出抑制法においては、違反事業者に対して都道府県知事からの勧告など命令を経て、従わないことを罰する間接罰が規定されていました。令和2年改正後は、間接罰に加えて直接罰規定も追加されました。最も罪の重い「フロン類をみだりに放出した場合」は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

設備

ビル施設のオーナー様へ

冷媒としてフロン類が使用されている業務用エアコンや冷凍機器、冷蔵機器などのことで、第一種特定製品と呼ばれ、すべての第一種特定製品については3ヵ月に1回以上の頻度での簡易点検が義務付けられています。また、第一種特定製品のうち圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW 以上 50kW 未満の業務用エアコンの場合は3年に1回以上、50kW 以上のエアコンの場合は1年に1回以上の頻度での、有資格者による定期点検が義務付けられています。当社では、サービスエンジニアが訪問点検を実施するため、フロン排出抑制法で義務付けられている有資格者による定期点検にも対応できます。

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